不登校からの在宅学習でも出席扱いになる「出席扱い認定制度」

こんにちは、おのやまです。

中学で不登校を経験した長女がおり、定時制高校に進学・卒業して現在は地元で働いています。

外に出ることが怖い、人と会うことがストレスになるといった場合、自宅での学習が出席扱いになれば安心できる場所で自分のペースを保ちながら勉強に取り組むことができます。

文部科学省では、不登校の児童生徒に対して、ICT(パソコンやタブレット)を活用した自宅学習でも出席扱いにするという方針を打ち出しています。

不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて

不登校生徒でも出席認定にできる7つの項目
  • 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること
  • ICT(パソコンやタブレット)などを活用して提供される学習活動であること
  • 対面指導が適切に行われること
  • 計画的な学習プログラムであり、学習の理解に基づいていること
  • 校長が対面指導や学習活動を十分に把握していること
  • 学校外の機関や施設で相談・指導を受けられない場合の学習活動であること
  • 学習活動の評価は、計画や内容を学校の教育課程に照らし判断すること

1 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること

ICT教材を使った在宅学習を出席扱いにするかどうかの判断は学校や教育委員会側にあります。要項を満たせる状況にあり、学習環境を整えたら学校に相談してみましょう。出席扱いにするためには学校との連携・協力が不可欠です。

2 ICT(パソコンやタブレット)などを活用して提供される学習活動であること

学習指導要領(教科書)に準拠したタブレット教材等を使用するため、インターネットを使える環境が必要になります。

3 対面指導が適切に行われること

対面指導は、担任や適応指導教室、スクールカウンセラーなど担当は学校によって異なります。学校へ復帰することを目的とした指導になります。

4 計画的な学習プログラムであり、学習の理解に基づいていること

個々の学習理解度に合わせた計画的な学習プログラムを用意し「いつまでに・何を・どこまで勉強するのか」を明確にした学習計画を立てます。学習指導要領(教科書)への対応が必要になります。

出席扱い認定制度に対応しているICT教材の提供元によっては学習履歴の作成などを行っているところもあります。

5 校長が対面指導や学習活動を十分に把握していること

学習活動の状況を学校に提出し、保護者と校長、担任が同じ情報を共有している必要があります。

6 学校外の機関や施設で相談・指導を受けられない場合の学習活動であること

外へ出ること、人に会うことがストレスになり適応指導教室、フリースクールに通うのが難しく、自宅での学習が適切と認められた場合になります。

7 学習活動の評価は、計画や内容を学校の教育課程に照らし判断すること

出席扱いでは学習評価の3観点(①知識・技能 ②思考・判断・表現 ③主体的に学習に取り組む態度)を満たせないため、学校側との協議が必要になります。

出席扱い認定制度を利用するまえに確認しておきたいこと

  • 別室登校、適応指導教室、フリースクールに通い続けることが出来なかった
  • 在宅学習で使用するICT教材の準備

在宅学習を出席扱いとする制度は前例の少なさから、学校側がこの制度を十分に把握していない可能性があります。話し合いをする前にこちらで準備しておきましょう。

  • 出席扱い認定制度は文部科学省が不登校の児童生徒に対して打ち出した方針であること
  • 使用するICT教材を具体的に提示
おのやま
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